高美南小学校区まちづくり協議会規約

第1章 総則

 

(名称)

第1条  この会の名称は、高美南小学校区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と 称する。

 

(対象区域)

第2条  本会の対象区域は、八尾市立高美南小学校区とする。

2 本会は、安中町7,8,9丁目全区域・南本町6,7,8,9丁目全区域・高美町      4,5,6,7丁目全区域を対象とする。

 

(目的)

第3条  本会は、高美南小学校区の「まちづくりの目標」を定めた「高美南小学校区わ

 がまち推進計画」(以下「わがまち推進計画」という。)の実現をめざして、八尾市と

 の協働のもとに、高美南地区福祉委員会及び高美南小学校区内で活動している団体等と

 連携し、地域住民が一体となって、地域の課題解決を図り、「環境がよく、住みやす

 い、差別のない人権尊重のまちづくり」を実践することを目的とする。

 

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、「わがまち推進計画」に基づき次の事

  業を行う。

 ⑴ 本会の予算、決算、広報等に関すること。

 ⑵ わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況の評価に関すること。

   ⑶ 人権に関すること。

   ⑷ 多文化共生の推進に関すること。

 ⑸ 住人の福祉に関すること。

 ⑹ 防犯・防災に関すること。

 ⑺ 環境整備及び美化に関すること。

   ⑻ 青少年健全育成に関すること。

   ⑼ 地域の歴史や文化の伝承に関すること。

 ⑽ その他目的達成のために必要な事業。

2 本会は、活動にあたって、営利活動や、特定の宗教活動または政治活動を目的とす

 る事業は行わない。

 

(事務所)

第5条  本会の事務所は、八尾市安中町八丁目530号八尾市立安中人権コミュニティセ

 ンター内に置く。

 

 

第2章 組織及び役員

 

(組織)

第6条 本会は、別表1に定める団体等(以下「構成団体」という。)をもって組織す

 る。

2 本会への新たな構成団体の参加については、総会の議決によるものとする。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

 ⑴ 会長    1名

 ⑵ 副会長   若干名

 ⑶ 事務局長  1名

 ⑷ 事務局次長 若干名

 ⑸ 会計    1名

  監事    2名

2 役員は、委員の中から、総会において選任する。

3 監事は、本会において、他の役員を兼ねることはできない。

4 総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。

 

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

 ⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

  務を代行する。

 ⑶ 事務局長は、本会の事務を総括する。

 ⑷ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたとき

 は、その職務を代行するほか、本会の書記を担当する。

 ⑸ 会計は、本会の会計を担当する。

  監事は、本会の会計を監査する。

 

(役員の任期)

第9条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前

 任者の残任期間とする。

 

(部会)

10条 本会は、必要に応じて専門的な事項について活動を行う部会を設置することが

 できる。

2 部会を設置した場合、部会に関する事項は、別に定める。

 

 

第3章 会議

(総会)

11条 総会は、本会の最高議決機関として、構成団体(別表1)の代表者及び会長が

 指名する者(以下「委員」という。)によって構成する。

2 前項の規定により、会長が委員を指名する場合は、総会の承認を得るものとする。

3 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。

 ⑴ 事業計画及び予算に関する事項

 ⑵ 事業報告及び決算に関する事項

 ⑶ わがまち推進計画の作成、変更に関する事項

 ⑷ 本会の組織、構成団体、委員に関する事項

 ⑸ 役員の選任に関する事項

 ⑹ 規約の改廃に関する事項

 ⑺ 役員会に委任する事項に関する事項

 ⑻ その他、本会の運営に重要な事項など会務に必要な事項

 ⑼ 前各号に附帯する事項

4 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。

5 総会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の請

 求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。

 

(総会の議事録)

12条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

 ⑴ 日時及び場所

 ⑵ 委員の現在数と出席者数(書面表決者を含む)

 ⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項

 ⑷ 議事の経過の概要及びその結果

 ⑸ 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印す

 るものとする。

 

(議事録の公開)

第13条 地域住民は、会長に申し出のうえ、総会の議事録を閲覧することができる。た

 だし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、

 会長は、該当部分を除いた議事録を公開するものとする。

2 議事録の公開請求に関する事項は、別に定めるものとする。

3 総会の議事要旨は、公開するものとする。

 

(役員会)

14条 役員会は第7条で定める役員(ただし、監事を除く。)をもって構成する。ま

 た必要に応じて役員以外の委員の出席を求めることができる。

2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。

3 役員会は次の事項を評議決定する。

 ⑴ 事業計画案及び予算案の作成に関する事項

 ⑵ 事業報告及び決算に関する事項

 ⑶ 評議決定した事項を地域住民に周知する事項

 ⑷ 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(会議の開催)

第15条 会議は、総会を除き、会議の長が必要と認めたときに開催する。ただし、構成

 員の過半数の請求があった場合は、会議の長は速やかに会議を開催しなければならない。

 

(会議の運営)

16条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長若しくは

 会議の長の決するところによることとする。

3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、書面をもって表決するこ

 とができる。この場合において、定足数及び議決の規定の適用については、その構成員

 は出席したものとみなす。

 

 

第4章 事業計画および予算

 

(事業計画及び予算)

17条 本会の事業計画及び予算は、役員会がその案を作成し、総会の議決を経て定め

  なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

 

第5章 事業報告および決算

 

(事業報告及び決算)

18条 本会の事業報告及び決算は、役員会がその案を作成し、監事の監査を受け、毎

 会計年度終了後1月以内に、総会の承認を得なければならない。

 

 

第6章 会計

 

(経費)

19条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委託料、助成金、協賛金、寄附金及びそ

 の他の収入をもって充てる。

 

(会計年度)

20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

(監査と報告)

21条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告するものとする。

 

(会計及び資産帳簿の整備及び公開)

22条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を整備す

 る。

2 地域住民は、会長に申し出のうえ、会計及び資産に関する帳簿を閲覧することがで

 きる。ただし、個人情報等、公開する事が適当でない情報が含まれている場合において

 は、会長は、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。

3 会計及び資産に関する帳簿の公開請求に関する事項は、別に定める。

4 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、収支報告等については、公開するも

 のとする。

 

 

第7章 その他

 

(規約の変更)

23条 この規約は、総会において議決を経なければ、変更することはできない。ただし、

  社会情勢等により、やむを得ない事情がある場合は書面審査による事ができるものと

  する。

 

(委任)

24条 この規約の施行に際して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

1 この規約は、2013年1月31日から施行する。

 

(準備会)

2 高美南小学校区まちづくり協議会設立準備会は、2013年1月31日をもって閉

 会し、その全てを本会に継承するものとする。

 

(役員の任期の特例)

3 構成団体等の役員改選年度と調整を図るため、設立時に選任された役員の任期は、

 2014年3月31日までとする。 

 

 附則

(施行期日)

1 この規約は、2022年6月に一部改正。同年表決日から施行する。

 

 

別表1

団 体 名(構成団体)

自治振興委員会

青少年指導員会

民生委員児童委員協議会

PTA

八尾市人権安中・高美地域協議会

子ども会

安中地区伝統文化保存会

高齢クラブ

安中地区人権の街づくり委員会

NPO法人トッカビ

保護司会

八尾ベトナム人会

更生保護女性会

子ども家庭サポート

育成会

地域コーディネーター